石黒社会システム研究所ホームページ利用規約
1.(利用資格)
本ホームページを利用して当研究所にソフトウェアの開発に関する業務を委託する場合は、当ホームページへのユーザ登録を必要とする。
2.(利用資格の取り扱い)
登録された内容は当事者双方の連絡手段としてのみ利用する。契約が終了したら登録内容を破棄する。登録内容を契約期間を超えて保持することはしない。
3.(契約書の締結)
ソフトウェアの開発に関する業務を請け負う場合、以下に示す契約書を取り交わすこととする。契約書が正式に交わされるまでは如何なる費用も発生しない。ただし当研究所のWEBサイトで開発の申し込みをし、契約に至らなかった場合はシステムの仕組みの問題で、サイト運営管理費を徴収する。なお以下の契約書の文面の甲はソフトウェアの開発に関する業務委託者であり乙は当研究所とする。
以下契約書の内容を示す。条項番号は契約書と一致している。なおここでは日付や金額についての記述は省略している。
契約書の内容
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ソフトウェア開発委託契約書
_______(以下「甲」という。)と 、石黒社会システム研究所(以下「乙」という。)とは、ソフトウェアの開発に関し、以下のとおり合意した。
第1条(基本合意)
甲は、乙に対して、以下の内容のソフトウェアの開発に関する業務(以下、「本件開発業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(定義)
①「本件ソフトウェア」
本契約に基づき開発されるプログラムのことをいう。
②「本件成果」
本件ソフトウェアの開発で得られた発明、考案、意匠、著作物、ノウハウその他一切の技術成果およびこれに関連して作成された文書のことをいう。
③「特許権等」
特許権、実用新案権、意匠権(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利を含む)、著作権(著作権法27条、28条に定める権利を含む)、その他一切の知的財産権のことをいう。
④「本件秘密情報」
相手方から開示された技術情報、本契約の締結または履行に関連して知り得た相手方の技術情報、その他本件開発業務に関する一切の情報のことをいう。
⑤「オンライン決済」
WEBシステムに準備された決済代行機関による料金支払いシステムを利用する決済手段をいう。
第3条(本件開発業務の実施)
乙は、本件開発業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
乙は、本件開発業務の実施に際し、甲に本件ソフトウェアの内容の確認その他必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、適時にこれに応ずるものとする
第4条(定期連絡会)
甲および乙は、本件開発業務の進捗状況の報告、問題点の協議・解決、その他本件開発業務が円滑に遂行できるよう必要な事項を協議するために、一週間に1回程度、相手方の求めに応じて、定例報告会(ウェブ会議システム等を利用する場合を含む)を開催することとする。
定期連絡会の具体的な方法は、別途当事者の協議によって定める。
第5条(権利義務の譲渡・再委託)
乙は、事前に甲の書面による同意を得ていた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
本契約により生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保とする行為
本件開発業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせる行為
第6条(委託料)
本件開発業務の対価は、総額金______円(消費税含む。)とする。
乙は、次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、甲に対して、委託料の変更を求めることができる。
① 甲が、ソフトウェアの仕様の変更をした場合
② 甲が、ソフトウェアの納期の変更をした場合
③ 甲の提供した情報、資料等に含まれた問題に起因して、乙の開発費用が増大した場合
第7条(委託料の支払時期およびその方法)
甲は、乙に対して、次の各号のとおり、委託料を乙が指定する金融機関の指定口座に振り込む、ないしは乙が開設しているホームページ上のオンライン決済によりにより支払う。振込手数料は、甲の負担とする
本件成果の第9条の納品検査合格後に、金_____円を支払う。
支払期限は____年__月__日までとする。
第8条(納品)
乙は、別途定める期日までに本件業務を完了し、本件ソフトウェアを甲の指定する方法により納品する。ただし特に指定がない場合は乙のホームページからのダウンロードによる納品とする。なお、納品に要する費用は、ダウンロードによる納品以外の場合は乙の負担とする。
第9条(納品検査)
甲は、納品完了後一週間以内に、甲乙別途協議した方法により、本件ソフトウェアの検査を実施し、その結果を乙に通知しなければならない。
前項の期限内に甲が通知をしないときは、検査に合格したものとみなす。
第10条(不合格の場合の処理)
乙は、検査の結果、不合格とされた場合、甲の指定する期限までに、本件ソフトウェアに必要な修正を行い、再度納入しなければならない。
乙は、甲による検査の結果に疑義または異議のあるときは、遅滞なく、書面により、甲にその旨を申し出て、甲乙間の協議において解決する。
第11条(瑕疵担保責任)
本件ソフトウェアの納品検査の後、本件ソフトウェアについて仕様書との不一致その他不具合(以下本条において「瑕疵」という。)が発見された場合、甲は、乙に対して、当該瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を無償にて修正するものとする。
前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の修正責任を負わないものとする。
第1項の規定は、瑕疵が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示等その他乙の責に帰さない事由によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
第1項の規定に基づく乙の瑕疵担保責任は、本件ソフトウェアが納品検査に合格した後1ヶ月以内に、甲から請求がなされた場合に限るものとする。
第12条(本件成果に関する権利の帰属)
本件成果の所有権は、委託料の完済時に、乙から甲に移転する。
本件成果についての特許権等は、委託料の完済時に、乙から甲に移転する。
前項の規定にかかわらず、以下の特許権等は、乙に留保される。
①乙が従前から有していたもので、その内容が本件成果に利用された特許権等
②本件開発業務によって新たに作成されたもので、本件ソフトウェアに直接利用されていない特許権等
甲は、乙が有する特許権等について、本件ソフトウェアの利用に必要な範囲で、通常実施権その他特許権等を利用する権利を取得する。
第13条(人格権の不行使)
乙は、甲に対して、前条2項に基づき譲渡した特許等について、乙が有する著作者人格権その他の人格権を行使しないものとする。
第14条(通知義務)
甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、またはそのおそれのあるときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
① 法人の名称または商号の変更
② 振込先指定口座の変更
③ 代表者の変更
④ 本店、主たる事務所の所在地または住所の変更
第15条(秘密保持義務)
甲または乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本件秘密情報を、本件開発等の担当者以外の第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
①相手方から開示される前からすでに知っていたもの
②相手方から開示される前にすでに公知となっていたもの
③相手方から開示された後に、自己の責めに帰し得ない事由によって公知となったもの
甲または乙は、本件開発業務の担当者に秘密を保持すべき義務を負わせるなど、本件秘密情報の秘密の保持に必要な措置を講じなければならない。
甲または乙は、事前に相手方の書面による同意を得ていた場合を除き、本件秘密情報を本件開発等以外の目的で使用してはならない。
第16条(解約の申入れ)
甲または乙は、納品の二週間前までに書面で予告することにより、いつでも本契約を解約することができる。
前項の場合、解約申入れを受けた相手方は、本契約の終了による損害の賠償請求をすることはできない。
第17条(解除)
甲または乙は、相手方において、次の各号の1つに該当する事実が発生した場合には、直ちに本契約を解除することができる。
①本契約に定める条項に違反し、かつ相手方からの書面による催告を受領した後2週間以内に是正されないとき
②手形又は小切手が不渡りとなったとき
③差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
④破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
⑤解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑥合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
2 前項各号によって本契約が解除された場合、解除権者は相手方に対しこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第18条(契約終了後の措置)
甲または乙は、本契約が終了した場合または相手方の要求があった場合には、直ちに相手方から交付された資料(その複製物を含む)を返還し、又は相手方立ち会いのもとで破棄しなければならない。
第19条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、横浜地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第20条(協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
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以下契約書本体には契約日付甲乙の名称を記載する欄があるが省略する。